副業/お金

会社を辞める前に必ず知っておくべき【5つ】のポイント!ムダな消耗を回避しよう

悪ガキ
悪ガキ
よし!会社を辞めるぞ!・・って退職届?どうしたらいいの?

辞める決断をしたのなら、このポイントは押えておこう
主人
主人

会社を辞めるという「決断」をすることは、そこまでにかなりの苦悩や苦労があったと思います。

自分で「決断」をしたのなら、そこに後悔はないはず。

そして円満退社となればいいですけど、

会社や上司の対応次第では辞めれない状況に追い込まれることもあります。

今回は、会社を辞めるにあたって、おさえておくべき5つの【ポイント】を紹介します。

1.会社の就業規則を確認する

2.退職届は2週間前に提出しよう(パワハラなどはすぐに退職できる)

3.業務の引き継ぎは基本不要である

4.有給休暇を取得する権利があるが買取はできない

5.できればボーナスをもらってから辞めるのがベスト

大きくこのポイントは押えておさえておきましょう。

私も過去に転職を2回経験し

社畜卒業が間近のため経験談を踏まえてお話しします。

主人
主人
この記事を書いている私は、副業しながらのサラリーマン歴6年ほど。
現役副業サラリーマン(一級建築士)として働く傍ら、法人を設立しコインランドリー事業、不動産事業、エステサロン事業を経営しています。本業プラスアルファの副業を始めることで、将来的に“福”業に変わることを夢見て、恥ずかしげもなく実体験を伝えていきたいと思います。
あなたのお悩みに“ネコノテ”お貸しします。

あらためて会社の就業規則を確認してみよう

新入社員や中途採用の場合でも、新入社員研修はありましたよね。

そして、就業規則の説明があったと思います。

就業規則とは「会社で働くルール」を定めたものです。

中小企業だと制限を独自に作成していることは少ないですが

・退職申請までの期日

・退職金の支給条件

・有給休暇の条件

など記載されていると思います。

中には【就業避止義務】についての記載があることもあります。

【豆知識】

競業避止義務(きょうぎょうひしぎむ)とは、

一定の者が、自己または第三者のために、その地位を私的に利用して、

営業者の営業と競争的な性質の取引をしてはならない義務である。

>>競業避止義務 出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

競合他社に転職されることで会社にとって不利益となることがあるため、

会社によっては辞めるとなった時点で競業避止義務などの誓約書に

署名などを要求されることがあるかもしれませんが

基本的には「拒否」する権利が当然あります。

自分の技術をより高いお金で買ってくれる会社に行くのは当たり前なことです。

署名してしまうと、損害賠償などを請求される可能性があるため、注意しましょう。

就業規則に何かしらのルールや制限があれば、そのルールにのっとることになります。

そのため、就業規則は今一度確認するようにしましょう。

逆に、入社の際に就業規則がなかったりした場合には、

あくまで民法上の規則にのっとった退職方法でよいと思います。

退職届は2週間前に提出しよう(パワハラなどはすぐに退職できる)

よく退職届は「1ヶ月前に出すもの」と思っている人が多いですが

民法上は会社を辞めると申し込んでから

2週間を経過すれば退職することができます。

会社によっては強引な引き止めをされることがありますが

次の転職先が決定している場合などには、転職先に支障をきたしてしまうので

気にする必要はありません。

仮に就業規則に退職の申し込み期日が「1ヶ月」と記載があっても

優先されるのは民法の「2週間」です。

なるべくお互いが納得した円満退社となればいいですが、

強引な引き止めなどには、こちらも強硬手段をとって

辞めることも必要になるかもしれません。

しかし、

・パワハラ

・給料の未払い

・長時間労働

・正当な理由のない減俸

などの【違法行為】があった場合には、

2週間を待たず会社を辞めることも可能です。

業務の引き継ぎは基本不要である

会社から「引き継ぎが終わっていない」など言われることがあります。

しかし、「民法」や「労働法」には、引き継ぎをしなければならないと

いったような記載はありません。

【注意点】

引き継ぎ期間が十分にあり、後任の担当者が決まっているのに

「故意」に引き継ぎを放棄したさいには

義務違反に該当することもあるので、注意しましょう。

しかし、

・担当する業務を終わらせた

・引き継ぎ担当が決まっていない

・引き継ぎまでの時間があきらかに足りない場合

など正当な理由がある場合には

引継ぎをしなかったからといって、問題になることはありません。

有給休暇を取得する権利はあるが、買取はできない

一番揉めるのはこれだと思います。

辞める社員側としては有給休暇をすべて消費したいし、

会社側としては「引き継ぎ」などを理由に拒否することがあります。

しかし、法律上は正当に手続きを進めた有給休暇の申請を

会社が拒否することはできません。

会社側には有給休暇の日付を変更することのできる【時季変更権】があります。

【豆知識】

時季変更権とは、事業の正常な運営を妨げる場合において、

使用者が従業員の有給取得の時季を変更できる権利である

>>時季変更権 出典:コトバンク

要は年末年始などの繁忙期に従業員が一斉に有給休暇を出されると、

事業が成り立たないため、変更してもらうというものです。

ただし、原則として労働者の有給休暇に取得理由は不要であり

「いつどんな目的で使うか」は労働者の自由です。

そして、法的には時季変更権よりも労働者の持つ有給休暇取得の権利の方が強いため、

使用者が時季変更権を行使するには、

まず変更について従業員からの合意を得ることが重要となります。

つまり、退職届を出された場合、

基本的には退職日まで有給休暇の消化を希望する場合には

拒否はもちろん、変更することもできません。

最後に、残った有給休暇の「買取」という話もたまにありますが

有給は「従業員を休ませるため」の制度であり、買取は基本的にはできません。

社畜となって仕事を休まず頑張ってきたのだから、最後くらい有給休暇を使って

給料をもらいながらゆっくり過ごしたいですね。

【合わせて読みたい】

>>有給休暇は労働者に与えられた権利!取得しやすくなるための答えは「副業」=「自分のビジネス」を持つ

できればボーナスをもらってから辞めるのがベスト

ボーナスの支給は法律によって義務付けられてはいません。

中小企業では支給されなかったり、代表取締役や上司の気分次第で減額されることもあります。

でも、せっかくボーナスがでるのであれば、夏か冬のボーナスをもらってから

退職届をだすのでもいいと思います。

半年間、会社のために頑張って働いた「成果」なのだからもらう権利はあります。

「もらえるお金はすべてもらう」

お金はあって困りません。

次のステップへの足しになるのであれば、ボーナスまで我慢するのも「手」です。

しかし次の働き方を決めている人は、我慢せずにすぐに動いたほうがいいですけどね。

時は金なり・・とも言いますしね。

ちなみに、ボーナス支給月の前後というのは転職する方が多いため

求人募集も多くなるそうです。

辞める理由は伝える必要はないから考えるだけムダ

退職届を出す時に必ず上司から言われる言葉。

「なんで辞めるの?」

基本的に理由を答える必要はありません。

退職届を提出してしまえば、2週間を経過することによって

雇用契約は終了します。

「一身上の都合により退職します」

今の会社にこだわって、ただ時間を浪費するだけなのであれば

自分の可能性を信じて挑戦するほうがワクワクしませんか?

どうしても辞めにくかったり言い出しにくいのであれば

【退職代行サービス】もあります。



辞める辞めないで体力や精神力をムダに消耗するより

次のステップに向けて行動していきましょう!!

【合わせて読みたい】

>>会社を辞めたら雇用保険・健康保険・国民年金の3つは手続きを忘れずにしよう!

ABOUT ME
のぶさん
元社畜。(同)G-DAYSの代表→コインランドリー+賃貸不動産、NOB建築設計の代表→一級建築士、LUNAテントの共同代表→ハーブテント温活事業、事務通い+ファミリーキャンプ+メンタル向上のため禅(瞑想)にどハマり中。株・ビットコインも始めた42歳。新しく始めることに年齢は関係ない。現状維持は衰退だ!